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サイトマップリンク集 一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会
高額療養費つなぎ資金貸付 出産費資金貸付
 
高額な医療費の支払いを必要とする方で、健康保険組合から高額療養費が支給されるまでの間、病院の支払いに充てるための資金として、無利息で貸付が受けられる制度です。

※高額療養費とは、同一月(1日〜月末)の診療費に対する自己負担金が一定金額を超えるときに支給されます。
 
お申込みから返済までの手順
 
1 申込み方法

(1) 提出していただく書類
  ア 健康保険高額療養費つなぎ資金貸付申込書・健康保険高額療養費支給申請書(2部複写)
「被保険者が記入する欄」に必要事項を記入のうえ加入している健康保険組合を経由して提出してください。特に2枚目の高額療養費支給申請書の「受領委任欄」は記入・捺印洩れのないよう注意してください。
   
  イ 個人情報の利用に関する同意について(高額療養費・出産費に係る資金貸付事業)
   
(2) 添付書類
  病院等が発行する保険診療対象点数証明書または診療費明細が記載してある請求書・領収書
   
(3) 提出先
  事業主の証明をもらってから、被保険者が加入している(していた)健康保険組合を経由して東振協あて提出してください。(任意継続被保険者、退職被保険者を含む)

2 貸付金額

健康保険組合から支給される高額療養費相当額の9割を貸付けします。(千円未満端数切捨て)


3 貸付金の振込

申込書の内容を審査したうえで、申込者の指定した銀行口座に振込みます。同時に貸付可否決定通知書と借用証書を送付しますので借用証書に必要事項を記入・捺印し健康保険組合を経由して東振協あてに提出してください。

※借用証書には、金額に応じて収入印紙を貼付してください。


4 貸付金の返済

健康保険組合では、申込者の委任に基づき貸付金相当額を「東振協」に支払うことによって返済されたことになります。
返済を確認した後に、お預かりしている借用証書をお返しします。

貸付金の算出例
 
1か月の医療費が100万円で、窓口負担(3割)が30万円かかった場合
 

貸付金の算出例

適用区分 ひと月の自己負担上限額(世帯ごと)※1 (1)医療費100万円とした時の自己負担上限額 (2)高額療養費支給額
(窓口負担-(1)上限額)
(3)つなぎ資金貸付額
((2)高額療養費支給額×0.9)
(千円未満切り捨て)
多数回該当の場合※2
年収約 1,160万円〜
標準報酬月額 83万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1% 254,180円 45,820円 41,000円
140,100円 140,100円 159,900円 143,000円
年収約 770〜1,160万円
標準報酬月額 53万〜79万円
167,400円+(医療費-558,000)×1% 171,820円 128,180円 115,000円
93,000円 93,000円 207,000円 186,000円
年収約 370〜770万円
標準報酬月額 28万〜50万円
80,100円+(医療費-267,000)×1% 87,430円 212,570円 191,000円
44,400円 44,400円 255,600円 230,000円
年収約 〜370万円
標準報酬月額 26万円以下
57,600円 57,600円 242,400円 218,000円
44,400円 44,400円 255,600円 230,000円
住民税非課税者 35,400円 35,400円 264,600円 238,000円
24,600円 24,600円 275,400円 247,000円
 
※1 おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
 
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