家計の負担を心配しないで安心して出産が迎えられるよう、出産日前に出産費用の支払いを必要としている方に出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度です。
なお、この貸付制度は、平成21年10月から導入された直接支払制度を希望されない方等が、従来通り健保組合へ出産育児一時金を支給申請する場合に利用することができます。
※貸付制度と直接支払制度との重複利用が発生しないようにしてください。
※出産育児一時金とは、健康保険に加入している本人または被扶養者が出産したときに、本人の申請により加入する健康保険組合から42万円(40万8千円+*1万2千円)が給付されます。
*産科医療補償制度の掛金相当額です。 |