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高額療養費つなぎ資金貸付 出産費資金貸付
 
 家計の負担を心配しないで安心して出産が迎えられるよう、出産日前に出産費用の支払いを必要としている方に出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度です。
 なお、この貸付制度は、直接支払制度を希望されない方等が、健保組合へ出産育児一時金を支給申請する場合に利用することができます。

※貸付制度と直接支払制度との重複利用が発生しないようにしてください。
※出産育児一時金とは、健康保険に加入している本人または被扶養者が出産したときに、本人の申請により加入する健康保険組合から50万円(48万8千円+*1万2千円)が給付されます。

*産科医療補償制度の掛金相当額です。
 
お申込みから返済までの手順
 
1 申込み方法

(1) 提出していただく書類
  ア 出産費資金貸付申込書・出産費資金貸付申込依頼書(2部複写)
「被保険者が記入する欄」に必要事項を記入のうえ、加入している健康保険組合を経由して提出してください。特に2枚目の出産費資金貸付申込依頼書の「受領委任欄」は記入・捺印洩れのないよう注意してください。
   
  イ 個人情報の利用に関する同意について(高額療養費・出産費に係る資金貸付事業)
   
(2) 添付書類
 

ア 出産予定日までの期間が1ヵ月以内で貸付を申込むとき

 
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日を証明する書類
   
  イ 個人情報の利用に関する同意について(高額療養費・出産費に係る資金貸付事業)
 
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日を証明する書類
  • 病院等からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収
   
(3) 提出先
  被保険者が加入している(していた)健康保険組合を経由して、東振協あて提出してください。

2 貸付金額

(1) 出産予定日までの期間が1ヵ月以内の場合
出産育児一時金(50万円)×9割=45万円が貸付金となります。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円×9割=43万9千円となります。
(2) 妊娠4ヵ月以上で病院等に一時的な支払いが必要な場合
貸付限度額45万円(43万9千円)に達するまでの金額の貸付が受けられます。
(算出した額に千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。)

3 貸付金の振込

申込書の内容を審査したうえで、申込者の指定した銀行口座に振込みます。同時に貸付可否決定通知書と借用証書を送付しますので借用証書に必要事項を記入・捺印し健康保険組合を経由して東振協あてに提出してください。

※借用証書には、金額に応じて収入印紙を貼付してください。


4 貸付金の返済

出産したときは、すみやかに「出産育児一時金」の請求書を加入している(していた)健康保険組合に提出してください。
健康保険組合では、この請求書に基づき出産育児一時金を決定し、申込者の委任に基づき貸付金相当額を「東振協」に支払うことによって返済されたことになります。
返済を確認した後に、お預かりしている借用証書をお返しします。

 
 
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